人工膀胱で障害年金を請求する場合のポイント
1 人工膀胱を造設した場合の障害等級
障害年金の認定基準上、新たに人工膀胱を造設した場合は、3級と認定すると定められています。
加えて、新たに人工膀胱を造設しただけでなく、人工肛門も造設した場合は、2級と認定されます。
なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定される場合もあります。
2 人工膀胱で障害年金を請求する場合の障害認定日
障害年金を請求する場合は、障害認定日(=障害の状態を定める日)に至っていることが必要です。
この点、新たに人工膀胱を造設した場合においては、その日が障害認定日となります。
ただし、初診日から起算して1年6か月を超える場合は、1年6か月が経過した日が障害認定日となります。
なお、新たに人工膀胱を造設しただけでなく、人工肛門も造設した場合は、人工肛門を造設した日から起算して6か月を経過した日、または、新しく人工膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日から起算して1年6か月を超える場合を除く。)が障害認定日となります。
3 尿路変更術と障害年金
⑴ 尿路変更術を施した場合にも障害年金を受給できる
人工膀胱の造設した場合だけでなく、尿路変更術を施した場合にも、障害年金を受け取ることができます。
障害等級としては、尿路変更術を施しただけの場合は原則3級、尿路変更術を施しただけでなく、人工肛門の造設を行った場合は原則2級と認定されます。
なお、この場合も、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定される場合もあります。
⑵ 尿路変更術を施した場合の障害認定
尿路変更術を施した場合の障害認定日は、新たに人工膀胱を造設した場合と異なり、尿路変更術を行った日から起算して6か月を経過した日となります(初診日から起算して1年6か月を超える場合を除きます。)。
なお、尿路変更術を施しただけでなく、人工肛門も造設した場合は、それらを行った日のいずれか遅い日から起算して6か月を経過した日が障害認定日となります(初診日から起算して1年6月を超える場合を除きます。)。