人工膀胱で障害年金を請求する場合のポイント

文責:所長 弁護士 石田俊太郎

最終更新日:2025年05月07日

1 人工膀胱を造設した場合の障害等級

 障害年金の認定基準上、新たに人工膀胱を造設した場合は、3級と認定すると定められています。

 加えて、新たに人工膀胱を造設しただけでなく、人工肛門も造設した場合は、2級と認定されます。

 なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定される場合もあります。

2 人工膀胱で障害年金を請求する場合の障害認定日

 障害年金を請求する場合は、障害認定日(=障害の状態を定める日)に至っていることが必要です。

 この点、新たに人工膀胱を造設した場合においては、その日が障害認定日となります。

 ただし、初診日から起算して1年6か月を超える場合は、1年6か月が経過した日が障害認定日となります。

 なお、新たに人工膀胱を造設しただけでなく、人工肛門も造設した場合は、人工肛門を造設した日から起算して6か月を経過した日、または、新しく人工膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日から起算して1年6か月を超える場合を除く。)が障害認定日となります。

3 尿路変更術と障害年金

⑴ 尿路変更術を施した場合にも障害年金を受給できる

 人工膀胱の造設した場合だけでなく、尿路変更術を施した場合にも、障害年金を受け取ることができます。

 障害等級としては、尿路変更術を施しただけの場合は原則3級、尿路変更術を施しただけでなく、人工肛門の造設を行った場合は原則2級と認定されます。

 なお、この場合も、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定される場合もあります。

 

⑵ 尿路変更術を施した場合の障害認定

 尿路変更術を施した場合の障害認定日は、新たに人工膀胱を造設した場合と異なり、尿路変更術を行った日から起算して6か月を経過した日となります(初診日から起算して1年6か月を超える場合を除きます。)。

 なお、尿路変更術を施しただけでなく、人工肛門も造設した場合は、それらを行った日のいずれか遅い日から起算して6か月を経過した日が障害認定日となります(初診日から起算して1年6月を超える場合を除きます。)。

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