障害年金の不支給通知に関するQ&A
- Q不支給決定の内容に納得できない場合にはどうすればよいでしょうか?
- Q不支給決定となったら、まず何をすればよいでしょうか?
- Q審査請求に向けてどのような準備を行えばよいでしょうか?
- Q不服申立ての見込みがない場合にはどうすればよいでしょうか?
Q不支給決定の内容に納得できない場合にはどうすればよいでしょうか?
A
障害年金の請求をすると、およそ3か月程度で決定の通知書が自宅に届きます。
不支給決定であれば、不支給決定通知書が届きます。
不支給決定の内容に納得できなければ、不服を申し立てることができます。
不服申立ての手続きには、審査請求、再審査請求及び訴訟があり、まずは審査請求を検討することになります。
Q不支給決定となったら、まず何をすればよいでしょうか?
A
不支給決定には、処分の詳細な理由が記載されていません。
そのため、審査請求の見通し等を確認するため、審査過程を詳細に記した資料を取り付ける必要があります。
審査過程や判断理由は「認定調書」や「障害状態認定表」に記載されており、厚生労働省または日本年金機構に対する個人情報開示請求により取り付けることができます。
開示請求してから取り付けまでに1か月程度要するため、不支給決定通知が届き次第、速やかに手続きを進める必要があります。
Q審査請求に向けてどのような準備を行えばよいでしょうか?
A
審査請求は、地方厚生局の社会保険審査官に対して、日本年金機構の決定が妥当であったか否か審査してもらう手続きです。
審査請求を進める場合、開示請求で取り付けた資料を精査し、日本年金機構の判断が妥当でないことをどのように示すか、それを裏付ける根拠資料の有無などを検討します。
必要に応じて、診療録、障害者手帳取得時の診断書、医師の意見書など有利に働くと思われる根拠資料を取り付けます。
それら資料が揃ったら、審査請求の書類を提出します。
審査請求の手続きは、不支給決定の処分を知った日の翌日から3か月経過するまでに行う必要があるので、必ず期限内に請求しなければなりません。
Q不服申立ての見込みがない場合にはどうすればよいでしょうか?
A
診断書の内容や審査過程の資料などから、審査請求などの不服申立手続きをしても見込みがないと考えられる場合があります。
このような場合、不服申立手続きによらず、その後、障害の状態が悪くなって障害等級に該当するに至ったときに、改めて障害年金の請求をする方法もあります。
不服申立手続きでは、限られた期間内に資料の取り付けや申立書を作成しなければならず、ご本人で対応するのは容易ではありません。
不服申立手続きをお考えの場合には、障害年金に詳しい弁護士または社会保険労務士にご相談ください。