障害年金の更新
1 障害年金の更新とは
障害年金の更新とは、障害年金が認められ受給が開始した後、定期的に、障害の状態が障害年金の認定基準を満たしているかを確認される制度のことです。
2 障害年金の更新はいつ行われるか
障害年金の更新は一般的に、数年ごとに行われます。
間隔が最も長い場合は5年であり、最も短い場合は1年です。
具体的に、いつ自分自身の更新手続きが行われるかは、年金証書の次回診断書提出年月という箇所に記載されている年月を確認することで、知ることができます。
3 障害年金の更新の流れ
障害年金の更新が行われる年になると、その年の誕生日月の3か月前の月末頃に、日本年金機構から障害状態確認届という書類が届きます。
この障害状態確認届は、基本的には、最初の裁定請求の際に提出した障害年金申請用の診断書と同様の内容です。
障害状態確認届が届いたら、これを主治医に提出して書いてもらい、更新月である誕生日月の末日までに、日本年金機構に提出します。
提出後、日本年金機構で等級の審査が行われます。
審査の結果は書面で伝えられ、「次回の診断書の提出について」といった書面が届いた場合には、次の診断書の提出を求められている更新時期までは年金受給が更新されたということですので、安心です。
更新が認められなかった場合には、支給停止や支給額を変更する旨の通知が届きます。
4 障害年金の更新で注意すべきこと
障害年金の更新は、以上のように、障害状態確認届(診断書)を医師に書いてもらって、それを年金機構に提出するという手続きです。
そこで、注意しなければならないのは、障害年金が有期認定となった場合には、病院への通院を安易にやめないということです。
もし、障害があるにもかかわらず、病院に通って治療や経過観察を受けることをやめてしまうと、障害年金の更新の書類が届いてから病院に通っても、すぐには診断書を書いてもらえなくてスムーズに更新の手続きが進まない可能性があります。
また、主治医が替わったり、就労状況が変わったりした場合にも注意が必要です。
























