障害基礎年金と障害厚生年金の違い
1 根拠となる年金制度及び法令の違い
障害基礎年金と障害厚生年金は、ともに障害を理由とする年金の給付ですが、障害基礎年金は、国民年金法に基づく国民年金制度の給付です。
一方で、障害厚生年金は、厚生年金保険法に基づく厚生年金制度の給付です。
初診日において国民年金に加入している場合、20歳未満の場合、かつて国民年金に加入していた60歳以上64歳未満の場合は、障害基礎年金の支給対象になります。
初診日において厚生年金に加入している場合は、障害基礎年金の支給対象になります。
2 給付対象となる等級の違い
障害基礎年金の等級は、障害の程度が重い方から1級と2級が定められています。
障害厚生年金の等級は、1級と2級は障害基礎年金と同じで、その下に3級と障害手当金という一時金が定められています。
厚生年金の加入者(65歳以上で老齢年金の受給権がある場合を除く)は、同時に国民年金に加入していることになっているので、1級または2級に認定されれば、障害厚生年金に加えて障害基礎年金も受け取ることができます。
3 支給額の計算方法の違い
2級の障害基礎年金の給付額は、国民年金法33条に、78万900円に改定率を乗じて得た金額とすると記載されています(障害等級1級の場合には上記金額の1.25倍となります。)。
このように、障害基礎年金の給付額は、認定された等級や加算の対象となる子の数が同じであれば、受給額は一律です。
一方で、障害厚生年金は、「平均標準報酬月額」「平均標準報酬額」という厚生年金の加入期間中に受け取っていた給料等の額と、厚生年金の加入期間の長さに連動して受給額が決まる仕組みであり、個々人によって受給額に多寡が生じる仕組みになっています。
ただし、障害厚生年金3級については最低保障額が設定されており、完全に給与等の額や加入期間の長さに比例して金額が決まるわけではありません。
4 子と配偶者に関する加給年金について
障害基礎年金では子供の年齢、障害の有無について一定の要件を満たした場合、対象となる子供の人数に応じて受給額が加算されます。
障害厚生年金については、65歳未満で年金を受給していない配偶者がおり、その配偶者の年収が一定未満の場合には、配偶者加給年金が加算されます。
























