障害年金の申請を専門家に依頼するメリット
1 申請書類作成の負担軽減
障害年金の申請を自分で行おうとした場合、病歴・就労状況等申立書や年金請求書などの申請書類を自分自身で記入しなければなりません。
この作業は、障害を抱えている人にとって決して容易なことではありあません。
また、友人や家族に代わりに申請書類を書いてもらうことも考えられますが、これらの方々は、障害年金申請の手続きに慣れているわけではないため、要点を押さえた書面をスムーズに作成できるか不安が残ります。
そのため、普段から障害年金申請手続きを代行している弁護士や社会保険労務士に依頼することで、申請書類作成の負担を軽減しつつ、円滑に要点を押さえた書面を作成できるメリットがあります。
2 医師に症状を適切に伝えるサポートを受けられる
障害年金を受給するためには、障害の状態を診断書に正確に反映することが非常に重要です。
そのためには、就労や日常生活での具体的な困難を、医師に適切に伝えて理解してもらい、診断書に書いてもらえるようにする必要があります。
もっとも、普段の診察の場で、患者自身で就労や日常生活のすべてを口頭で伝えることは、時間的に困難です。
そこで、弁護士や社会保険労務士に依頼すると、障害認定基準や診断書の記載項目を踏まえて、どういう事実が障害年金の審査で重要であるかという要点を押さえたかたちで、就労状況や日常生活について説明する文章を作成してもらい、医師に症状を伝えるサポートを受けられるというメリットがあります。
3 制度や運用の見落としを防ぐことができる
自分で年金事務所とやりとりしながら障害年金の申請をした場合には、活用できると申請者側に有利な制度や運用が見落とされてしまうリスクがあります。
例えば、初診日に関する社会的治癒の検討をせずに、年金保険料の納付要件を満たしていないことを理由に申請を断念したり、障害認定日時点での診断書を取得できないと判断して遡及請求を断念したりしてしまうおそれがあります。
初診日の候補が複数考えられる場合、最終的に初診日がいつになるかを判断するのは年金事務所の窓口ではなく日本年金機構本部の審査部門であるため、年金額が多くなる、あるいは遡及請求ができる初診日で申請して審査を受けることができるにもかかわらず、そのことを知らずに別の初診日で申請してしまうおそれもあります。
また、遡及請求をする場合に、額の改定請求を一緒に提出しなかった結果、請求日時点の障害の程度が障害認定日時点よりも重くなっていたのに、障害認定日時点で認定された等級から改定されないなどの不利益が生じるおそれもあります。
4 初診日の証明について
障害年金申請では、初診日の特定が非常に重要ですが、初診日から長期間が経過してしまっている場合には、初診の医療機関がすでに記録を廃棄しているなどの理由で、初診日を証明するための受診状況等証明書が手に入らない場合があります。
このような場合には、受診状況等証明書以外の資料を集めて、初診日を証明する必要があります。
そのためには、過去に通院した医療機関のカルテなど様々な情報を収集した上で、集めた資料の記載内容から、具体的にどのように初診日の説明をするのかを考えないといけません。
この作業には、地道な情報収集を行う能力と、カルテ等の資料に関する適切な評価能力が要求されますので、障害年金の申請業務に習熟した弁護士や社会保険労務士に依頼することにメリットがあります。
























