障害年金をもらうにはどうすればいいか
1 障害年金申請の窓口と必要書類
障害年金をもらうには、年金事務所または街角の年金相談センターに申請をします。
障害基礎年金の場合は、住所地の市区町村役場の窓口でも受け付けてもらえます。
なお、初診日に共済組合に加入していた場合は、共済組合に申請をします。
障害年金の申請で重要なのは、受診状況等証明書(初診日を証明する書類)、診断書、病歴・就労状況等申立書の3つです。
これらの用紙は、提出先である役場の窓口、年金事務所、街角の年金相談センターで受け取ることがで、日本年金機構のホームページからダウンロードすることも可能です。
2 必要な書類の準備のポイント
受診状況等証明書は、初診日に受診した医療機関に作成してもらいますが、その医療機関にカルテが残っていない場合、どのような手段で初診日を証明するかが問題になります。
また、カルテが残っていたとしても、どの時点が初診日になるか判断に迷うこともあります。
診断書は医師に作成してもらうものですが、障害年金の等級認定では、日常生活や労働にどの程度の制限が生じているかが基準とされることが多いことから、診断書の内容が実態に合ったものになっている必要があります。
病歴・就労状況等申立書は申請する方が作成するもので、過去から現在までの経緯を記載し、さらに就労状況の説明や日常生活に生じている制限の程度を自己評価することも求められます。
病歴・就労状況等申立書の作成は非常に手間がかかる上、一般の方だと、どのように記載したらよいのか分かりづらいです。
このような書類を取り寄せたり、作成したりして提出することは、労力のかかる作業である上に、これらの書類が適切な内容となっているかを判断することや、提出した時にどのように審査側に判断されるかの見通しを立てることは、一般の方には困難だと思われます。
申請する方が、自分自身で年金事務所等から説明を受けながら書類を準備することもできますが、障害を抱えながら進めるのは容易なことではありません。
そのため、社会保険労務士や弁護士を代理人に立てて申請手続きを行うことも重要な選択肢になります。
3 障害年金を受給できる要件
障害年金をもらうには、障害年金の受給要件を充たしている必要があります。
障害年金の受給要件は、加入要件、納付要件、障害の程度要件の3つで、これまでの説明と順番が前後しますが、申請前にこれらを充たしているかを確認する必要があります。
まず、加入要件とは、初診日において、①年金制度の被保険者であるか、②被保険者であったもので、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であることです。
ただし、例外として、③初診日において20歳未満の場合には、年金制度に加入していませんが、20歳前傷病による障害基礎年金の請求が可能です。
次に、納付要件とは、初診日の前日において、十分な年金保険料が納付されているかを問う要件です。
具体的には、①初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の期間で、保険料が納付又は免除されていることが求められます。
また、②初診日に65歳未満の場合には、その初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない場合にも、納付要件を満たしていると判断されます。
最後に、障害の程度要件については、障害の状態が、国民年金法施行令別表及び厚生年金保険法施行令別表第1に定められた等級に該当する必要があります。
























