障害年金の審査結果に納得がいかない場合
1 不服申立制度について
障害年金の審査結果に対して、不支給となった、等級が低かった、初診日が認められず却下された等、納得がいかない場合には、その審査結果に対して不服申立てを行うことが考えられます。
不服申立てには、審査請求と再審査請求の2段階があります。
それぞれで、審査結果に納得がいかない理由と主張が認められるべきである根拠を詳しく説明する書類を提出する必要があり、結果が出るまでに数か月かかります。
また、審査請求、再審査請求それぞれで、手続きを行う期限が設けられています。
2 審査請求
審査請求は、各地域の地方厚生局に配置されている社会保険審査官に対して行うこととされています。
重要なのが、不服申立ての対象となる処分(不支給、却下、等級等の決定)があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求書を提出しなければならないという期限があることです。
審査請求を行ってから決定が出るまでには半年近くかかります。
審査の結果、社会保険審査官が請求人の主張を認めて、原処分(不支給、却下、等級等の決定)について訂正が必要と判断した場合には、その旨を記載した決定書が出されます。
社会保険審査官の決定を踏まえて、実際に、日本年金機構側で処理の訂正がされるまでには、さらに数か月程度待たないといけないことが多く、弁護士法人心で取り扱った事例でもそのようになっています。
一方で、社会保険審査官が、原処分に問題はないと判断した場合には、審査請求の棄却決定がなされます。
3 再審査請求
審査請求の棄却決定については、さらに、再審査請求をすることができます。
再審査請求の審査は、厚生労働省に設置された社会保険審査会が行います。
再審査請求書の提出は、社会保険審査官による決定書の謄本を受け取った日の翌日から2か月以内という、審査請求よりも短い期間の制限があるため注意が必要です。
再審査請求を行ってから裁決が出るまでの期間は、案件によってばらつきが多いのですが、8か月程度かかることが多いようです。
4 訴訟
審査請求が棄却された場合は、原処分の取り消しと、年金支給や等級認定の義務付けを求める訴訟を提起することもできます。
かつては、再審査請求を経た後でないと、処分取消訴訟や義務付け訴訟は提起できない仕組みになっていましたが、行政不服審査法の2016年4月1日改正により、再審査請求を経なくても訴訟の提起が可能となりました。
また、再審査請求の結果が棄却決定であった場合、6か月以内に処分取消訴訟や処分義務付け訴訟を提起することも可能です。
























