障害年金の対象者
1 障害年金の対象者となるための3つの要件
障害年金の対象者となるためには、3つの要件を満たす必要があります。
以下にその要件をご説明するとともに、最後に、要件を満たすかどうかを確認する方法をお伝えします。
2 加入要件について
障害年金の対象者になるには、原則として、初診日において公的年金制度に加入していることが必要です。
障害基礎年金の対象者になるには、原則として、初診日において国民年金の被保険者である必要があり、障害厚生年金の対象者になるには、初診日において厚生年金保険の被保険者である必要があります。
例外として、以前に国民年金の被保険者であった者で、初診日において日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である場合には、障害基礎年金の対象者となります。
また、初診日において20歳未満であった場合も、障害基礎年金の対象者となります。
このような、初診日における年金制度の加入状況によって障害年金の対象者になるかどうかを判断する要件を「加入要件」といいます。
3 年金保険料の納付要件について
加入要件を満たした上で、障害年金の対象者となるには、年金保険料の納付要件が満たされている必要があります。
年金保険料の納付要件とは、具体的には、初診日の前日において、①年金制度に加入してから初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上、保険料が納付または免除期されていること、または、②初診日に65歳未満で、その初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納期間がないことという要件です。
一般的に前者(①)を「3分の2要件」、後者(②)のことを「直近1年要件」といいます。
3分の2要件と直近1年要件は、どちらかを満たしていれば障害年金の対象者となります。
障害年金の相談を受けていると、3分の2要件だけを考えて「過去に未納が多かったから自分には障害年金申請は無理だ。」と諦めかけているケースに出会うこともありますが、過去に長期間の未納があったとしても直近1年要件を満たせば障害年金の対象者となることができますので、あきらめずに初診日の調査と納付要件の確認を怠らないことが重要です。
4 障害状態要件について
最後に、障害年金の対象者となるためには、障害認定日時点または障害年金の申請をした日時点において、障害等級に該当する程度の障害の状態にある必要があります。
障害基礎年金の場合は1級と2級があり、障害厚生年金には1級、2級、3級があります。
また、障害厚生年金には、障害の種類によっては、3級に満たない一定程度の障害がある場合に、一時金である障害手当金があります。
具体的にどんな症状が障害等級に該当するかについては、日本年金機構のサイトに掲載されている国民年金・厚生年金障害認定基準で確認することができます。
5 要件を満たすかを確認するには
加入要件と納付要件を満たしているか調べるには、初診日がいつであるかを確認する必要があります。
初診日がある程度まで絞り込めている場合、年金事務所に相談すれば、加入要件と納付要件を満たしているかを教えてもらうことができます。
社会保険労務士や弁護士に依頼した場合、初診日がいつであるかの調査を任せることができ、さらに年金事務所から取り寄せた書類をもとに、加入要件と納付要件についても確認してもらうことができます。
障害状態要件については、年金事務所では業務の性質上、等級の見込みについてはっきり教えてくれないことが多いです。
それに対し、社会保険労務士や弁護士に相談した場合、専門家としての知識や経験をもとに、等級の見込みをある程度教えてくれることが期待できます(ただし、専門家からの回答が障害年金の受給を保証するものではありません)。
























